専務理事のばたばた日記

第192回
5月個人会員日 問い合わせが増えている
商工会事務局 伊東 義員

Itosan

商工会の会則で、会員資格が定められている。大きく分類すると、名誉会員、法人会員、個人会員となっており、名誉会員は名誉会長である在トロント日本国総領事と総領事館に派遣されている方々。法人会員は、さらに2つに分かれており、普通会員と準会員。普通会員は、いわゆる日系企業で日本本社の子会社、孫会社、駐在員事務所など資本と業務繋がりを持つ企業で、そこに派遣される駐在員の方は全員登録会員になっていただくことになっている。

準会員は、日本との資本繋がりを持たない、いわゆるカナダ企業で登録会員は最低1名となっている。この2つの法人会員の違いは、総会での投票権と理事就任権利の有無。商工会の発足経緯と活動目的の中心である日系企業支援を考えて定められたもの。これに加えて、個人会員という資格がある。その加入資格として、「商工会の活動目的に賛同する個人」となっており、広く門戸を開いている。

カナダに進出している日系企業は、30~40年程度が平均社歴となっており、近年どんどん経営の現地化が進んでいる。従来は駐在員が社長となるケースがほとんどであったが、現地化により、駐在員の位置づけが現地人社長をサポートするエグゼクティブNO.2や、ビジネスをサポートするマネージャーレベルが多くなっている。一人駐在も増えており、その方が現場のサポートをするマネージャーレベルの方の場合、なかなか会社として商工会に加入することが難しいケースが出ており、その場合には個人会員として加入されるケースがある。

入会説明のおり、法人会員と個人会員の違いについて質問を受けることが多い。法人会員の場合には、たとえ登録会員が1名であっても、商工会が主催するセミナー・イベントへの参加、そして野球や観劇など家族優待チケットの購入など会員特典について、会員企業に所属する社員全員が享受することができることになっており、会社の従業員ベネフィットの一つと位置付けて活用されている会員企業もある。一方、個人会員の場合には、その方のみの享受となるので、その方が所属する企業の他の方はこうした会員特典を受けることができない。

ここ5年くらいだろうか、しばらく駐在員を派遣していなかった企業に駐在員を再派遣するケースが増えている。先日お会いした方の企業では、20年ぶりの駐在員とのこと。商工会としてはもちろん普通法人として加入していただきたいが、それぞれの企業の考え方があり、また商工会の会員サービス・特典が会費に見合うものかどうかの判断もあるので、無理強いはできない。商工会の強みである駐在員・日本人ビジネスマンのネットワークに価値を見出していただければよいと思っている。